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​◇事業区域内で建築行為等をお考えの方へ

 土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定により、換地処分の公告の日までは、事業区域内における建築行為等には制限があります。

制限を受ける建築行為等は次の通りです。

 ① 土地の形質の変更(私道の建設、盛土、掘削等)※農地の耕作は該当しません

 ② 建築物、その他の工作物の新築、改築、増築

 ③ 移動の容易ではない(5トンを超える)物件の設置または堆積

 上記に該当する行為を行う場合は建築確認申請前に船橋市長の許可を取得している必要があります。

 上記行為をお考えの方は組合まであらかじめご相談ください。​また土地区画整理法76条の詳細は、船橋市公式ホームページもご確認ください。

◇土地等の権利の異動があった方へ

 土地・建物の相続、売買、贈与等による権利の異動並びに土地の分筆、地目の変更、建築物の登記の変更等による表示の変更を行う場合、組合備付の各届出用紙を速やかにご提出ください。

​上記行為を行った方は、組合までご連絡ください。

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