top of page
◇土砂による盛土について
本事業では、計画する宅地の高さに合わせて土砂(盛土材)を敷均し転圧を行います。なお、盛土等により地盤の沈下が想定される箇所はあらかじめ荷をかける嵩上げ盛土(載荷盛土)を行い、圧密を促進する工法を採用します。
そのため、本事業では一部必要な土砂(盛土材)を「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、「船橋市土砂条例」)」に規定される品質を確保し、事業区域外から搬入しています。
本事業は「船橋市土砂条例」の許可は不要ですが、船橋市と協議の上、宅地の安全性を確保する為に「船橋市土砂条例」に準じて、土の分析検査等を行っています。
土の分析検査及び結果については下記をご覧ください。
□本事業地内で行う検査について
①表土検査
[検査目的]事業区域外から搬入する土砂等による盛土を行う前に表土の状況(表土の地質
の状況)を検査するものです。
[検査時期]本事業は段階的に施工を行うため、当該箇所の盛土を行う前に実施。
[検査回数]56(船橋市土砂条例で必要な調査数 12)
[検査結果]現在、検査が完了している箇所の結果はこちらをご覧ください。
②定期検査
[検査目的]搬入した土砂等及びその土砂等を通過した浸透水を検査し安全性を確認する
ために行います。
[検査時期]当該ブロックに盛土を行ってから6ヶ月毎に実施します。
[検査回数]14(予定)
[検査結果]現在、検査が完了している箇所の結果はこちらをご覧ください。
③完了検査
[検査目的]搬入した土砂等及びその土砂等を通過した浸出水を検査し、最終的な安全性を
確認するために行います。
[検査時期]当該ブロックの盛土が完了した際に実施します。
[検査回数]194回(予定)
[検査結果]現在、検査が完了している箇所の結果はこちらをご覧ください。
※そのほかに事業区域外から搬入する土砂についても土の発生元毎に分析検査(5,000㎥
毎)で安全性を確認してから搬入しています。
bottom of page